どうも!
でかだいずです♪
前回の記事はこちら♪
今回は、国会についてやっていきます!
結構前に衆議院についてやったのですが、今回は国会について勉強していきます!
国会の立場
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
引用:
前にも取り上げた通り、国会の立ち位置は「唯一の立法機関」であることですね。
選挙で選ばれた国会議員が、国の予算の使い道や法律を賛成と反対の立場で議論して
最終的に投票で決めるのが国会になります。
法律は野党与党関係なく提出できますし、野党提案の法律が成立する場合も当然ながらあります。
なので、国会の権能は次のものになりますね。
- 立法権
- 条約承認権
- 弾劾裁判所の設置権
- 内閣総理大臣の指名権
- 財政監察権
- 憲法改正発議権
当然ながらそれぞれ憲法で定められています。
そんな国会ですが、どのように運営されているのでしょうか?
国会の運営
日本の国会は「会期制」を採用しています。
会期の始まりは天皇陛下の招集によって始まります。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。二 国会を召集すること。
憲法にも制定されている通り、国事行為として天皇が毎年招集するんですね。
国会は会期にも種類があります。
- 常会
常会は毎年1回、1月中に召集される国会ですね。
一般には「通常国会」と呼ばれることが多いです。
会期は150日ですが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了します。
延長は1回のみ可能ということらしいですね。 - 臨時会
憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の召集を決定できます。
ただし、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければなりません。
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも
内閣は原則として臨時会を召集しなければならないとされています。
一般には「臨時国会」と呼ばれることが多いです。延長は2回まで可能になります。 - 特別会
衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会です。
一般には「特別国会」と呼ばれることが多いです。延長は2回まで可能になります。
まとめ
今回は、ざっくりと国会がどんな感じかについて法律の観点からまとめてみました。
基本的には憲法と国会法の二つで成り立っている感じですね。
次回はその国会で活躍する国会議員および国会で議員さんがどんな仕事をしているのかについて
まとめてみたいと思います。
今回は以上です♪
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